妻が不倫しているが親権は取れるか?

妻が不倫しているのあれば、親権はあなたにあると思いがちですよね。
私も最初はそう思っていました。
実はそんな事はありません。
日本の場合には、不倫と親権は別問題として扱われているのです。

不倫までされて子供も奪われるのか?
そんな馬鹿な事があるか!って思われますが
私は裁判をして、これが今の日本の現実だと知ることが出来ました。

ただし、私は弁護士ではないので、詳しい事は弁護士に相談してください。
あくまでも、私が裁判をして感じたことを書いています。

不倫と親権は別もの

法律上では、不倫と親権は基本的には無関係なものと考えられています。
不倫した母親や父親であっても親権を取得することは十分可能です。

え?
父親が不倫していても親権取得出来るの?
かなり特別なケースになるかと思います。

母親側に何かしら問題があって育児が出来ないとかでない限り
難しいかと思います。

親権はどうやって決まるのか?

協議離婚、調停離婚の場合は、あなたと妻の話し合いによって親権者を決めます。
ただし、お互いに合意がない限り、親権者を決めることが出来ません。
あなたが子供が無関心であったり、あなた自身が不倫していて
一日も早く不倫相手と一緒になりたいっていうような状況で
ない限り、親権をあっさり渡すなんてことは考えられないですよね。

裁判においては、親権者は子の利益が基準になります。
具体的にどんな事なんでしょうか?
以下の4つの原則があります。

継続性の原則

現状維持、現状を尊重するいう原則があります。
子供の現在の生活環境が安定しているのであれば
むやみに変更してはいけない。
また、現在の友人関係などを壊すような環境変化は避けなければいけない。

簡単に言うと親の事情で子供の環境を勝手に変えてはいけないということです。

現在住んでいる場所からむやみに連れ去ってはいけない。
例えば、子供が小学生で来年卒業式を控えているような時期に
親の事情で、遠方に引っ越ししたりは避けなければいけない。

というのが本来の趣旨なんでしょうけど
実際には違うんですよね。
これが原則であれば、妻による連れ去りなんて本来は認められないのですが
実際にはここはそんなに重視されない可能性があります。
私は裁判ではそのように感じました。

子の意思の尊重

子の親権者の指定を判断するに子の意思の尊重があります。
ようするに、子供の意見を徴収し、判断するということです。
裁判所の調査官が子供から意見を徴収します。
私の裁判の時は30代ぐらいの女性の調査官でした。
基本は1対1での面談になります。

子供の年齢が5歳以下ぐらいの場合にはどのような形で面談になるかはわかりません。
私の場合は、長女が11歳、次女が8歳でした。
2人別々に面談をしました。

これを読んで安心する父親もいるかもしれません。
子供とものすごく仲良く過ごしてきて
母親よりもあなたになついているから大丈夫!
なんて思う方もいるかもしれません。

しかし、現実はそうではありません。

ここが重要
裁判の直前までどちらの親と同居しているかによって子供の心理状態が違ってきます。
片方の親と同居している場合には、片親引き離し症候群によって
あなたが望んでいる結果にならない可能性が非常に大きいです。

私の場合は、突然子供達を連れ去られてしまい、
子供達とは3ヶ月近くまったく会えず、連絡も取れませんでした。
その間、片親引き離し症候群によって、私は完全に悪人にされてしまいました。
簡単に言うと片方の親による洗脳です。
同居している親が非同居人の悪口を言い続けることで
子供の心理状態がそれがあたかも真実のように捉えてしまい
あなたとの信頼関係が壊れてしまいます。

子供が今置かれている状況によって心理状態も変わってきますので
もし、子供が既に妻と引き取られている
または、連れ去られている場合には
あなたは非常に不利かもしれません。

いろんな事情によって状況は変わりますが
基本は、子供の年齢が10〜15歳であれば子供の意思は特に尊重されます。

洗脳されてしまっていても、子供が調査官の前で話せば
それが子の意思として尊重されてしまいます。

兄弟姉妹は不分離

子供に兄弟、姉妹がいる場合には
原則として引き離なさいということですが、子供が幼児期でない限りは必ずしも
不分離とならない場合もあるようです。

ただし、これも状況次第だと思います。
例えば、別居する際に兄弟、姉妹が引き離されて、子供は現状のままでいたいという
意思があれば尊重されるか可能性もあるかもしれませんが
既に、妻側に引き取られている場合では、難しいかと思います。

私の場合、長女、次女がいたのですが
連れ去られてから次女は私に会いたかったようです。
妻と長女の前では私に会いたいとは言えずに苦しんでいました。
ようするに、妻と長女の板挟みになっていたということです。
当時8歳でしたが、裁判所の調査官との面談ではそのように伝えていたようです。

また、連れ去られてからしばらくの間、新しい学校に馴染めずに
登校拒否になっていた時期がありました。
ただし、どれも問題として捉えてもらえませんでした。

このように姉妹間でも、意識の違いが起こっていたとしても
兄弟姉妹を引き離すような事にはならない可能性が高いです。
子供が2人とも中学生以上であれば、姉妹を分離してでも
意思を尊重するようなことがあったかもしれません。

母親優先の原則

4原則の中でこれが一番優先されてしまう可能性が高いと思います。
私の裁判の場合では、最終的に、ここで勝敗が分かれたと今でも思っています。

乳幼児であれば、授乳の問題もあるので、母親が親権者として適切だと言えます。
また,身体的ダメージを受けて出産した,という『母親のみ』のプロセスも重視されます。
最近では、本質的な目的である『子供の利益(福祉)』と『母親優先』が
理論的に結び付かないという批判が強くなってきているようです。

ただ、私が思うには、そもそも親権を争う裁判になる時には
どちらか側に子供が引き取られてしまっている状況だと思います。

私の裁判のケースで言えば、既に子供が置かれている状況下で
その環境を変えることが子供に対してどう影響するかといった事が
議論になってしまう事が多いように感じます。

ようするに、家族がみんなで一緒に暮らしていた状況下で判断されるのではなく
先に行動してしまえば、その時の環境下で判断されてしまうということです。

そもそも、その環境下にしてしまった行為に対しての罰則がないわけなので
先に行動したものが勝ちと解釈せざる結果になるように感じます。

母親が不倫をしていて、先に子供を連れ去ることが出来れば
子供の意思に反していたとしても、その環境に強引にでも馴染ませてしまうことで
最終的には母親優先の原則で、親権を取ることが出来る可能性が非常に高いように感じます。

まとめ

父親が親権を取るのは非常に難しいと思います。
現在の日本の法律では、不倫と親権は別ものとして扱われるので
不倫をしていたとしても、親権を取ることが可能です。

以下のような状況であれば、父親が親権を取れる可能性はあります。

・妻が子供に暴力をふるう。
・妻が育児を放棄して不倫をしている。
・妻に問題があって日頃から子供の面倒は父親がみている

明らかに子供の面倒を見ることが出来ないという状況下でない限りは
裁判を起こしたとしても非常に厳しいものになる可能性は高いと思います。

ただし、まったく可能性がないわけではないのでないので
一度弁護士に相談してみることをお勧めします。